遺言書がない遺産相続は揉め事の元になってしまうケースも多く、遺言書の必要性を感じている方は多いのではないでしょうか。遺言書さえあれば、スムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。こちらでは、遺言書の種類や選び方をご紹介いたします。それぞれメリットとデメリットがありますので、是非ご参考にしてください。
1. 遺言書とは?
遺言書とは、亡くなった後に自分の遺産や財産、その他の希望や指示事項を遺す文書のことです。遺言書は法的に認められており、遺産分割や相続手続きにおいて重要な役割を果たします。しかし、法的な制約力を持たせるためには、遺言書自体が法律で定まった要件を満たす必要があります。遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
2. 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で手書きし、署名・捺印することによって作成された遺言のことを指します。公正証書遺言に比べ手続きが簡便という利点がありますが、遺言者が書いた文書が遺言として法的に有効であるかどうかを確認するために裁判所での検認手続きが必要となります。
※令和2年7月から、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度(遺言書保管制度)が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるのみならず、遺言書を発見してもらいやすくなりました。なお、同制度を利用するには手数料3900円がかかります。(検認手続きは不要)
メリット
- 費用が安く出来る
- 証人が必要ない
- 遺言内容を秘密にできる
- 書きかえが簡単
デメリット
- 遺言自体が無効になるおそれ
- 家裁での検認が必要
- 紛失・改ざんのおそれ
- 本人の自筆のみ有効
3. 公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人を立ち会わせて作成された遺言のことを指します。公証人は、遺言者の意思を確認し、遺言の作成過程を正確に記録することで、遺言書が遺言者の真意であることを保証します。つまり、公証人が作成した文書に遺言者が署名・押印し、公証人も署名・押印することで、法的な有効性を持つ遺言です。ただし、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて手続きが煩雑であり、公証人に費用がかかるため、遺言者の負担が大きくなる可能性があります。
メリット
- 確実に遺言を残せる
- 紛失・改ざんのおそれがない
- 家裁での検認不要
- 自筆できない方も作成可能
デメリット
- 公証人などの費用が掛かる
- 証人が2人以上必要
- 内容が証人・公証人に知られる
4. 遺言書作成の費用
では実際に遺言書を作成するにどうすれば良いでしょうか?
自筆証書遺言はいつでもご自身で作成することが可能で、費用はかかりません。一方で、書き方次第で内容の不備が発生しやすく、場合によっては効力が失われるリスクもあります。
万が一の際にご家族が相続について困ってしまう事態を避けるために、弊社では経験豊かな相続専門の司法書士が、遺産分配のご希望を伺い、自筆遺言の書き方を無料でサポートいたします。また、遺言をより確実なものにしたい場合は有料となりますが、公正証書遺言の作成もサポートいたします。
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